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令和4年2月18日に フルハーネス型墜落制止用器具 のコベルコ出張特別教育を
愛媛県花き研究指導室で行いました。
現在6.75m超(建設業では5m超)の 高さで作業をする場合、 フルハーネス型墜落制止用器具の着用が 義務付けられています。 |
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また、高さが2m以上の箇所において 作業床を設けることが困難な場合で フルハーネス型墜落制止用器具を用いて 業務を行う場合は、 「安全衛生特別教育」が必要となります。
フルハーネス型の器具は 従来の胴ベルト型と比較して 着用が煩雑であり、 誤った使用方法では転落の恐れもあります。 |
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実技講習では実際に着用して 吊り下りの体験まで行いました。
実際に事故があった場合には 宙に吊られた状態で救助まで 20分以上かかるそうですが 正しく装着したフルハーネス型は その時間を耐えることも可能となります。
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